不動産売却における媒介契約の種類と注意点について解説!

不動産売却における媒介契約の種類と注意点について解説!

不動産売却にはさまざまな方法がありますが、とくに一般的なのは不動産会社と売主が契約を結び売却活動や各種手続きを委託する仲介です。
仲介で不動産会社と締結する媒介契約には複数の種類があり、それぞれ異なるメリットやデメリットを持っています。
今回は、不動産売却において重要な媒介契約の種類とそれぞれの違い、媒介契約選びにおける注意点について解説します。

不動産売却における媒介契約の種類とは?

不動産を仲介で売却する際に不動産会社と売主の間で結ぶ媒介契約の種類は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つです。
一般媒介契約とは、もっとも制限が少ない媒介契約であり、複数社と契約できます。
それに対して、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、特定の1社とのみ契約可能な媒介契約です。
専任媒介契約および専属専任媒介契約は双方とも不動産流通機構への登録と、売主に対する状況報告が義務となっています。
専属専任媒介契約の方が規定された報告の頻度は高い一方、自己発見取引ができないなど、制限も厳しいです。

3種類の媒介契約のメリットと違い

3種類の媒介契約を比較した場合、一般媒介契約は複数社と契約できる点でほかの2つと大きく異なります。
複数社と契約できるため買い手の幅が広がる点、囲い込みのリスクが低い点は、一般媒介契約ならではのメリットといえます。
また、不動産流通機構に対する登録の義務がないため、周囲に不動産売却が知られにくい点も重要なメリットです。
一方、一般媒介契約には売主への報告義務が存在しないため、どのような販売活動をおこなっているかこまめに確認したい方は専任媒介契約や専属専任媒介契約のほうが適しています。
専任媒介契約と専属専任媒介契約で迷った際は、自己発見取引をする可能性があるかどうか、どの程度の頻度で状況報告を受けたいかを重視すると良いでしょう。

不動産売却における媒介契約選びの注意点

一般媒介契約のメリットとして複数社と契約できることを挙げましたが、契約する不動産会社が多いほど良いわけではありません。
契約する不動産会社が増えるほど連絡や手続きの手間が増え、販売活動の全容を把握することは困難になります。
一般媒介契約を締結する場合、契約する不動産会社は3社から4社程度にとどめておきましょう。
また、内見や購入申し込みが重なる可能性もあるので注意が必要です。
複数社が同じポータルサイトに複数広告を掲載しても効果は薄いので、事前にどこに広告を出すのかも確認しなければいけません。
なるべく不動産売却の負担を減らしたい場合は、信頼できる1社を選び、専任媒介契約や専属専任媒介契約を結ぶことをおすすめします。

まとめ

仲介による売却で不動産会社と結ぶ媒介契約は一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があります。
一般媒介契約は複数社との契約が可能ですが、不動産流通機構への登録や売主に対しての状況報告は義務付けられていません。
専任媒介契約と専属専任媒介契約は状況報告の頻度や自己発見取引の可否などが異なるので、それぞれの違いと注意点をしっかり把握して媒介契約を選びましょう。
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