不動産売却における契約前・契約締結時・決済時の必要書類を解説!

不動産売却における契約前・契約締結時・決済時の必要書類を解説!

多額の金銭がやり取りされる不動産売買では、さまざまな必要書類の提出が求められます。
不動産売却では契約前・契約締結時・決済時それぞれ必要な書類が異なるため、事前に準備しておくことが大切です。
今回は不動産売却時の必要書類をタイミング別に解説します。

契約締結前に用意すべき不動産売却の必要書類

不動産売却の前には査定を受ける必要があり、査定時にはインスペクションの結果報告書や建設住宅性能評価書などがあれば物件の価値が上がります。
インスペクションの結果報告書は既存住宅状況調査技術者に調査依頼を出すともらえ、建設住宅性能評価書は登録住宅評価機関に調査依頼を出すともらえる書類です。
不動産会社に仲介を依頼する際は、登記済証、売買契約書、固定資産税納税通知書、間取り図、測量図なども必要になります。
法務局から交付される登記済証は、インターネットでも入手可能です。
一戸建てを売却する場合、条例で定められた法律や条例に適合していることを示すための建築確認済証や検査済証も必要になります。
一方、マンションを売却する場合、マンションの管理規約などの書類が必要です。

契約締結時に用意すべき不動産売却の必要書類

買い手が見つかり、売買契約を結ぶ際にはさまざまな必要書類があります。
媒介契約書や売買契約書といった書類は不動産会社が用意してくれます。
しかし、売主が保有しており、自分で準備しておくべき必要書類も多いです。
具体的には、権利証、建築確認済証、本人確認書類などが必要です。
住民票や印鑑証明書など、役所に行って取得すべき書類もあるので、事前に揃えておきましょう。

決済時に用意すべき不動産売却の必要書類

不動産売却で決済・引き渡しをおこなう際に必要な書類は、固定資産評価証明書や登記に関する書類です。
登記に関する必要書類には、住民票や本人確認書類も含まれます。
登記の手続きにあたって司法書士に依頼する場合は委任状が必要で、抵当権を抹消する場合はそのための書類も必要です。
委任状は司法書士が用意し、抵当権抹消関係の書類は銀行が用意します。
マンションを売却する場合、引き渡しの際に分譲時のパンフレットやマンション管理規約なども渡さなければなりません。
住民票や印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが有効です。
住民票はマイナンバーカードがあればコンビニでも取得できますが、早めに取得しすぎないよう注意が必要です。

まとめ

不動産売却で契約前に必要な書類は、売買契約書・検査済証などです。
契約締結時には権利証・建築確認済証・本人確認書類などが必要ですが、売買契約書などは不動産会社が用意してくれます。
決済・引き渡しの際には、登記に関する書類などが必要です。
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