不動産を相続したときの税金の種類は?計算方法や控除について解説

不動産を相続したときの税金の種類は?計算方法や控除について解説

不動産を相続した場合にはさまざまな税金がかかるため、事前に税金の種類や計算法を知っておく必要があります。
節税のためには、それぞれの税金で利用できる税の軽減・控除の仕組みを知っておくことも大切です。
今回は不動産相続時にかかる税金の種類や、税の計算方法・控除制度について解説します。

不動産相続時にかかる税金の種類について

不動産相続でかかる税金は、登録免許税と相続税です。
登録免許税とは、所有者を変更する登記の際にかかる税金のことを指します。
相続税は、不動産だけでなく被相続人からなんらかの財産を相続しその額が一定額を超えた場合にかかる税金です。
基礎控除額以内に相続した財産が収まっている場合、相続税はかかりません。

不動産相続時にかかる税金の計算方法

登録免許税の計算方法は、固定資産税評価額×0.4%(1,000円未満は切り捨て)です。
固定資産税評価額は3年に1度見直されており、役所で固定資産評価証明書を閲覧すれば金額を確認できます。
相続税は課税価格によって税率と控除額が変わるため、計算のためには課税価格を求めなければいけません。
しかしその課税価格を求めるにも、課税遺産総額や基礎控除額を求める必要があります。
課税遺産総額は、受け取るプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額(正味の遺産額)から基礎控除額を引いた金額です。
基礎控除額は、3,000万円に法定人数×600万円を足した金額になります。
課税価格は課税遺産総額のうち、各相続人の法定相続分割合に応じた金額です。
相続税はこのように求めた課税価格に対し、金額によって異なる税率や控除額を用いて計算します。
たとえば1,000万円を超え3,000万円以下の場合、税率は15%で控除額は50万円です。

不動産相続時に使える税金の控除制度

相続税は、さまざまな控除制度を用いることによって節税できることがあります。
たとえば課税対象が1億6,000万円までのときに利用できる配偶者控除・10年以内に続けて相続が発生した場合に控除額が多くなる相次相続控除です。
直接親が住んでいた不動産を相続せず生前に住宅資金を親から受け取った場合に利用できる、住宅資金贈与制度もあります。
これは親から住宅資金の贈与を受ける場合に贈与税の非課税枠が増え、最大1,500万円まで贈与税がかからない制度です。

まとめ

不動産を相続したときにかかる2種類の税金は、相続税と登録免許税です。
相続税を計算するためには、課税遺産総額や基礎控除額などを求めなければいけません。
不動産相続では配偶者控除や相次相続控除さまざまな控除制度を利用できるため、控除制度を知っておけば節税できる可能性が高まります。
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