兄弟間で住宅ローン残債のある家の名義変更はできる?対処法も解説

兄弟間で住宅ローン残債のある家の名義変更はできる?対処法も解説

何らかの事情により、住宅ローンが残っている不動産の名義変更を兄弟間でおこないたいと考えるケースがあります。
しかし、兄弟への名義変更をおこなうにはどうしたら良いのかがわからずにお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、住宅ローンが残っている不動産の名義変更を兄弟間でおこなうケースや親族間売買時の注意点、一括返済できないときの対処法を解説します。

住宅ローンが残っている不動産の名義変更を兄弟間でおこなうケース

住宅ローンが残っている不動産の名義変更を兄弟間でおこないたいと考えるケースとして、一方の収入が減少してローンの返済が困難になったときが挙げられます。
また、結婚にともなってこれまで住んでいた実家を出るときに、実家に残っている住宅ローンの名義を自分から兄弟に変更したいと考えるケースも少なくありません。
そのほか、地方にある実家の住宅ローンの名義を、自分から兄弟名義に変更したいと考える方もいます。

住宅ローンが残っている不動産を親族間売買する方法

親族間売買であっても原則として住宅ローンを返済している途中で名義変更をおこなうのは契約違反に該当するため、まずはローンを一括で返済しなければなりません。
その後、不動産に設定されている抵当権の抹消登記をおこなう必要があります。
親族間売買前に抵当権を抹消する必要があるのは、抵当権が残っていると不動産が競売にかけられる恐れがあるためです。
ただし預貯金などでローンを一括返済できなくても、ローンを不動産の売買の代金で完済できれば親族間売買をおこなうことは可能です。

住宅ローンの残債を一括返済できないときの対処法

住宅ローンの残債を一括で返済できないときには、借り換えを検討するのも選択肢のひとつです。
また、ローン残債ごと兄弟に不動産を買い取ってもらう対処法もあります。
具体的には兄名義の不動産を弟が買うときに購入代金に対して新規でローンを組み、兄に代金を支払って名義変更をおこなう形です。
親族間売買における住宅ローンの審査は厳しい傾向にありますが、フラット35なら融資を受けられる可能性があります。

まとめ

住宅ローンが残っている不動産の名義を兄弟間で変更したいと考えるケースは「収入が減少した」「名義人が何らかの事情による家を出て行く」などさまざまです。
ただし親族間売買をおこなうには、まずローンを完済して不動産に設定されている抵当権を抹消しなければなりません。
住宅ローン残債の一括返済が厳しいときには借り換えや、兄弟に買い取ってもらうなどの対処法があります。
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