不動産売買契約後の手付解除とは?手付解除の方法や仲介手数料もご紹介
不動産の売買契約を結んだあとに契約を解除できるのか、気になる方もいると思います。
もっと良い物件が見つかった、住宅ローン審査に通らなかったなどの状況になった場合、売買契約を解除するとどのようなペナルティがあるのか気になるところです。
今回は、不動産売買契約後の手付解除とはどのようなものか、手付解除の方法や仲介手数料についてご紹介します。
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不動産売買契約後の手付解除とは
不動産の売買契約後の手付解除とは、売主買主双方が合意した手付解除期日までなら、理由を問わず不動産売買契約を解除できるものです。
手付解除期日について、民法では「履行に着手するまで」と定めていますが、それだけでは、いつまで手付解除が可能なのか定かではありません。
そこで、民法の手付解除期限に対する特約として、「手付解除期日」を当事者の合意により明確に定めることとしています。
標準的な手付解除期日は、契約から決済までの期間が1か月以内なら残代金支払い日の1週間前から10日前、1か月~3か月以内なら契約日から1か月前後の日です。
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売買契約の手付解除の方法とは
売買契約の手付解除の方法として、まず書面による通知をおこないます。
間違いなく通知をしてのちのトラブルを防止するためにも、手付解除の通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこないましょう。
買主が手付解除をする場合は、手付放棄といって、買主は売主に対して支払い済みの手付金の返還請求をおこないません。
売主が手付解除をする場合、手付倍返しといって、手付金と手付金同額のお金を合計した金額を買主に支払わなければなりません。
ただし、実際に振込手続きをおこなうまでは、手付倍返しによる契約解除の効力が発生しないので注意が必要です。
ただし、買主が履行に着手している場合は、売主は手付倍返しによる解約をすることはできません。
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売買契約で手付解除した場合の仲介手数料
売買契約で手付解除した場合、不動産会社へ支払う仲介手数料がどうなるのかも気になるポイントです。
仲介手数料とは、法律的には「媒介報酬」といい、媒介が成立した場合の成功報酬なので、売買契約が成立しない場合、仲介手数料は発生しません。
仲介手数料を支払うかどうかは、売却を中止したタイミングによって変わってきます。
売買契約前に売却を中止した場合、仲介手数料は発生しませんが、売買契約後に売主または買主の故意または過失によって契約解除になった場合は、仲介手数料は支払う必要があります。
一方で、手付倍返しや手付放棄による契約解除の場合、一度契約は成立しているため仲介手数料は返還されないケースもあるので、注意が必要です。
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まとめ
手付解除とは、売買契約後でも手付解除期日までなら契約を解除できるものです。
手付解除の方法は、買主は手付金の返還請求を放棄し、売主は手付金に手付金と同額の金額を足した買主に支払います。
手付解除した場合、売買契約前なら仲介手数料は発生しませんが、売買契約後で売主や買主の過失によって契約解除になった場合は支払う必要があります。
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