法人による不動産売却時の税金を解説!計算方法・節税術もご紹介
法人が不動産を売却するときは、納付すべき税金の種類や計算方法が個人とは大きく異なります。
税法上、不動産売却によって得た利益の取り扱い・考え方に違いがあるためです。
実際に売却する前に、各種税金の計算方法や、法人ならではの節税テクニックを把握しておきましょう。
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不動産売却における法人・個人の税金の違い
不動産の売却をおこなう際、売主が法人か個人かによって税金の計算方法が異なります。
法人による不動産売却の場合、不動産の売却益にくわえ、1年間で得たすべての利益を合算し、法人税、法人住民税、法人事業税を計算します。
法人による不動産売却は事業活動の一環と見なされ、その利益は企業活動の結果とされるためです。
また、印紙税や消費税も納付する必要があります。
一方、個人の不動産売却の場合、不動産の売却益のみを対象に譲渡所得税が計算され、他の所得とは分けて扱われます。
個人が不動産を売却する際に納付する税金は、譲渡所得税、印紙税、登録免許税、そして仲介手数料にかかる消費税です。
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法人の不動産売却にかかる税金を計算する方法
法人の不動産売却時には、それぞれの税金を以下の式で計算します。
●法人税=所得×法人税率?控除金額
●法人住民税=法人税割+均等割
●法人事業税=所得×法人事業税率
印紙税の額は、物件の売買価格に応じて0円から60万円の間で変動します。
消費税の課税対象となるのは、建物、仲介業者への報酬、司法書士への報酬です。
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法人だからこそできる節税対策
不動産売却時の税金は、個人よりも法人の方が高くなり、居住用財産に適用される特別控除も利用できませんが、法人には独自の節税対策があります。
たとえば、「他の所得と損益通算する」「不動産売却による利益を他の所得に分散して税率を下げる」「特別償却できる設備投資をおこなう」などの方法です。
法人はすべての所得を合算して税金を計算するため、不動産売却と同時に新規物件を購入し、その減価償却費を計上することで損益通算が可能です。
また、不動産売却による利益を役員退職金として支給し、所得を分散させて税率を下げることもできます。
さらに、特別償却の対象となる設備投資をおこなうことで、減価償却費を上乗せし、節税効果を得ることができます。
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まとめ
法人が不動産の売却をする場合は、会社が1年間で得たすべての利益を合算して各種税金の額を計算します。
計算式はそれぞれ異なるため、正しい内容を把握しておきましょう。
すべての利益を合算するという仕組みを生かした、他の所得と損益通算や分散をする、減価償却費を漏れなく計上するなどの方法で節税効果が得られます。
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