税金がかからないように土地を売るには?売り方をご紹介

税金がかからないように土地を売るには?売り方をご紹介

土地を売却する際は、さまざまな税金が発生するため売却代金をそっくりそのまま受け取れるわけではありません。
場合によってかからない税金について知っておくと、なるべく税金を抑えた売り方ができる可能性が高まります。
今回は、土地を売却すると必ずかかる税金と場合によってかからない税金、税金を抑えた売り方についてご紹介します。

土地を売ると必ずかかる税金

土地を売ると必ずかかる税金には、売買契約書に発生する印紙税があります。
印紙税は売買契約書に記載された金額に応じて課されるため、それに応じた収入印紙を購入して契約書に貼り付けなければなりません。
多くの取引では売主と買主がそれぞれ原本を一部ずつ作成して所持するため、印紙税もそれぞれが負担します。
また、所有権移転登記や抵当権抹消登記などの登記手続きには登録免許税が必要です。
所有権移転登記の登録免許税は買主が支払うケースがほとんどですが、抵当権抹消登記については売主が支払う必要があります。

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土地を売却しても場合によってはかからない税金がある

土地を売却するとほとんどのケースで譲渡所得税が発生しますが、場合によっては譲渡所得税がかからない取引もあります。
譲渡所得税が発生するのは、土地の売却によって利益が発生したケースです。
土地の取得費、譲渡費用などの費用を売却代金が上回ると利益が発生し、住民税、所得税、復興特別所得税の対象となります。
逆に言えば、土地の取得費や譲渡費用などの費用を売却代金が下回り、損失が発生すると譲渡所得税はかからないのです。
利益が発生したケースでは確定申告による税金の申告が必要ですが、損失が発生しているケースでは確定申告は基本的に必要ありません。

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税金がかからない土地の売り方

なるべく税金を押さえて土地を売りたいのであれば、控除を利用するのがおすすめです。
売却する土地がマイホームだった土地であれば、居住用財産の3,000万円特別控除により3,000万円の譲渡所得を非課税にできます。
相続した空き家があった土地を売却するケースでも、相続空き家の3,000万円特別控除を利用可能です。
ただし、これらの控除を適用するためには建物部分を解体してから1年以内に売買契約を成立させる必要があります。
また、土地の取得費よりも安い価格で売却する売り方でも税金を抑えることは可能です。
ただし、控除で相殺できる程度の利益になるのであれば取得費よりも金額を下げるメリットは薄いでしょう。

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まとめ

土地を売却すると、必ず契約書にかかる印紙税と登記のための登録免許税が発生します。
一方で、住民税や所得税などの譲渡所得税に関しては必ず発生するとは限りません。
控除などを活用すれば、利益が発生しても税金がかからない売り方を実現できる可能性があります。
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