遺産相続の「代償分割」とは?メリットやデメリット・遺産分割協議書も解説
将来的に不動産を相続する予定がある方にとって、分割しにくい土地や建物をどのように相続するかは悩みの種です。
複数の相続人で不動産を相続する可能性があるなら、相続方法のひとつ「代償分割」を知っておくと良いでしょう。
今回は代償分割とは何か、相続方法として選ぶメリットやデメリット、遺産分割協議書の書き方の3点を解説します。
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遺産を相続する方法の「代償分割」とは
遺産を相続するときは現物分割と換価分割、代償分割から分割する手段を選択します。
なかでも代償分割とは、相続人のうち1名が民法で定められた分配割合以上の遺産を受け継ぐ代わりに、ほかの相続人に対して本来受け取るはずの遺産の相当額を支払う方法です。
たとえば遺産が4,000万円相当の価値がある不動産だけで、相続人が2名だと代償分割の選択時に不動産を相続した側は相手に2,000万円を支払うことになります。
なお代償分割により法定相続分遺産を相続した方がほかの相続人に支払うお金は代償金と呼ばれます。
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代償分割による遺産相続のメリット・デメリット
代償分割を選択するメリットは不動産を単独所有できる点で、売却したいときに共有名義人全員から同意を得る必要がありません。
相続のタイミングで不動産を手放すこともないため、遺産が想い出の詰まった実家だけであっても売却せずに済みます。
不動産を相続すると「小規模宅地等の特例」対象となり、相続税の負担を抑えることも可能です。
一方で代償分割には代償金の決め方が原因で、相続人どうしがトラブルになるおそれがあります。
代償金の額によっては、代償分割で代償金を受け取った側が贈与税を負担しなければならないケースがある点も覚えておきましょう。
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代償分割による相続での遺産分割協議書の書き方
話し合いの結果、代償分割で遺産を相続することが決まったら「代償分割を選択した事実」を忘れずに遺産分割協議書に記載する必要があります。
代償分割を選択した事実を記載しないと代償金が一般的な贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があるためです。
なお代償金を支払う側と受け取る側に課される相続税は、不動産の評価方法で計算方法が異なります。
相続税評価額のケースでは、支払う側は相続税評価額-代償金額、受け取る側は代償金額そのものが課税対象です。
時価による評価での課税対象は、支払う側は時価で割った相続税評価額に代償金額を掛け、時価から差し引いた金額です。
受け取る側は、時価で割った相続税評価額に代償金額を掛けた金額が相続税の対象となります。
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まとめ
代償分割とは相続した遺産のうち、法定相続分を超える分をお金としてほかの相続人に支払う相続方法です。
単独名義で不動産を所有できるメリットがある反面、相続人どうしのトラブルが懸念されます。
遺産分割協議書を作成するときは、忘れずに代償分割を選択した旨を記載しましょう。
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