不動産に関する固定資産評価証明書とは?用途や取得方法についても解説

不動産に関する固定資産評価証明書とは?用途や取得方法についても解説

土地や建物など不動産には、取得したときの金額とは別に、対外的にも通用する評価額が存在します。
市区町村の窓口で取得できる固定資産評価証明書とは何かをご存じでしょうか。
この記事では、固定資産評価証明書の用途や取得方法についても解説するので、不動産の売却にあたって必要になる資料を把握したい方はお役立てください。

土地や建物など不動産に関する固定資産評価証明書とは

不動産に関する固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象である物件に対する評価額などを証明する書類です。
固定資産税の課税対象は、土地や家屋のほかに、事業用の構築物や機械装置などの償却資産も含まれます。
証明書は市区町村の窓口で取得でき、所在地や面積、建物の構造などの登記情報のほか、固定資産税評価額が記載されています。
固定資産税評価額は固定資産課税台帳に記載されており、土地・家屋の所有者などは縦覧期間内に閲覧できますが写しは交付されないため、評価額の証明が必要な場面では固定資産評価証明書を取得する必要があるでしょう。
証明書には固定資産税評価額も記載されており、不動産登記における登録免許税などの税額の根拠として添付を求められるケースがあります。

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土地や建物など不動産に関する固定資産評価証明書の用途

固定資産評価証明書の用途としては、税金を算出するうえで必要になるケースが主です。
法務局へ申請する不動産登記のうち、所有権移転登記など登録免許税が必要な手続きには固定資産評価証明書を添付しなければなりません。
また、譲渡や相続を受けたときには、贈与税や相続税の申告にあたって税務署から添付を求められる可能性があります。
なお、所得税は確定申告によって扱うのに対し、相続税は確定申告ではなく、被相続人の死亡を知った日から10か月以内に相続税の申告が必要な点に注意しましょう。

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土地や建物など不動産に関する固定資産評価証明書の取得方法

固定資産評価証明書は、市区町村が指定する役所や出張所で取得できます。
なお、取得方法は地方自治体によって異なり、コンビニエンスストアで発行しているケースもみられます。
取得できるのは所有者のほか、所有者と同居する親族、相続人、借地人、代理人などに限られており、代理人に手続きを依頼するときは委任状が必要です。
また、手数料の金額も地方自治体によって差があり、1枚につき200〜400円程度かかります。

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まとめ

不動産に関する固定資産評価証明書は評価額などを証明できる書類であり、市区町村が指定する窓口で取得できます。
所有権移転などの不動産登記を申請するときに必要なほか、相続税の申告にあたって添付を求められるかもしれません。
なお、取得方法は地方自治体によって異なり、念のため電話で問い合わせるか、ホームページなどで確認しましょう。
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