不動産の売買契約における手付金とは?種類や違い・相場をご紹介

不動産の売買契約における手付金とは?種類や違い・相場をご紹介

手付金にはどのような意味があるのか、また相場はどの程度なのか、疑問に思われたことはありませんか?
手付金の種類や違い、不動産の売買契約における手付金の意味、相場を知っておけば、実際に契約する際に手続きをスムーズに進められます。
そこで今回は、手付金の種類や違い、不動産の売買契約における手付金について解説します。

不動産の売買契約における手付金とは?

不動産の売買契約における手付金とは、契約の締結を示すため、また互いに解約する権利を保つために、契約前に買主が売主に預けるお金のことです。
不動産の売買契約は、結ぶと決まってから実際に完了するまで、多くの手続きやハードルがあり、その間は売主・買主どちらの立場も安定しません。
手付金は、その不安定な期間の法的関係を保証するために、多くの場合は現金で支払われます。
本来は契約時に返却されるものですが、実際は手間を省くため、そのまま売買代金の一部にあてるのが通例となっています。

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手付金の種類と違い

手付金には、主に証約手付・違約手付・解約手付の3種類があります。
証約手付とは、売買契約の締結を証明する手付金、違約手付とは、約束に違反するとそのまま没収される手付金のことです。
また、解約手付とは、解約の権利を残すための手付金のことであり、売主は解約手付の2倍を支払えば、買主は解約手付をそのまま放棄すれば、売買契約を解約できます。
不動産の売買契約における手付金は、証約手付と解約手付、双方の意味を持っています。

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不動産の売買契約における手付金の相場

不動産の売買契約における手付金は、売買代金の20%までが上限と定められており、売買代金の5?10%程度が相場です。
手付金が一定額を超えると、不動産会社は保全措置を講じなければなりません。
保全措置とは、売主が手付金を返さない、返せないなど、買主に不利益となる状況に陥った際に、手付金の返却を保証する制度のことです。
多くの不動産会社は、保全措置を講じなくて良い範囲で、上限より低めとなる売買代金の5~10%程度を手付金として設定しています。

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まとめ

手付金には、主に証約手付・違約手付・解約手付の3種類があり、不動産の売買契約における手付金には、証約手付と解約手付、双方の意味が含まれています。
買主は、契約の締結を示すために売買代金の5~10%程度を手付金として支払い、それを放棄しなけれは解約できません。
一方、売主は、手付金の倍額を支払えば、解約できます。
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