不動産売買でみなし贈与とされるケースとは?条件やならない方法も解説

不動産売買でみなし贈与とされるケースとは?条件やならない方法も解説

親族との不動産売買を検討する際、みなし贈与の条件について知っておきたい方もいるでしょう。
この記事では、みなし贈与の特徴や条件、判断されない方法について解説をしています。
子どもや親族に土地や建物を譲りたいと考えていて、税金が気になる方は参考になさってください。

不動産売買におけるみなし贈与とは

自分の財産を他者に渡すと、受け取った方に対して贈与税が課せられます。
1年に110万円が基礎控除となっており、生活費などは贈与税の対象外です。
財産を譲るのではなく、親族間で通常の金額よりも低い価格で取引をした場合も、贈与とみなされ課税されるケースがあります。
一般的な取引価額との差額が、贈与したとみなして課税対象です。
親族間の場合、相続対策や共有持ち分の解消などの目的で取引されるケースが多く、安い価格で成立する可能性が高いでしょう。
お互い贈与の意図がなかった場合でも、同様に贈与税がかかります。
税務署から指摘された際にそのままにしておくと、追徴課税の対象となる可能性もあるため注意が必要です。

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不動産売買におけるみなし贈与の条件とは

みなし贈与については、相続税法7条から9条で規定があり、ケースごとに判断されます。
相続税法7条では、時価と比べ、著しく低い価額で財産を譲られた場合に言及しています。
売買の価格は自由に決められますが、親子や親族間などでの取引で、価格が低いと判断されると贈与税の課税対象です。
築浅で売る場合には、譲渡金額から取得費用および譲渡費用を差し引いた金額に対して譲渡所得税が課せられる点にも注意しましょう。
たとえば、子どもに1,000万円貸していたお金の回収を放棄した、100万円の返済だけで免除してあげたといった場合です。
子どもの住宅ローンを親が代わって返済したケースも、同じく贈与にあたります。

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不動産売買でみなし贈与にならない方法とは

親族などと不動産取引をする場合、みなし贈与にならないためには、売買価格設定に注意しましょう。
取引金額を不動産評価額の80%以上にすると、贈与とみなされにくいでしょう。
不動産の価格は、路線価や査定金額など、複数の価格が存在します。
不動産会社の査定や鑑定を受け、専門家と相談しながら、適正な売買価格を決定しましょう。
贈与税や譲渡所得税については税理士、価格設定は不動産会社など、それぞれの専門家に依頼し、相談するのがおすすめです。

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まとめ

不動産売買で相場よりも低い金額で取引した場合、贈与とみなされ課税対象となります。
一般的な価格の80%未満の場合はみなし贈与とされるため、相場にできるだけ近い価格で取引をしましょう。
不動産会社や税理士など、専門家と相談しながら、贈与にならないように不動産取引を進めていきましょう。
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