不動産を購入する際の不動産取得税とは?計算方法や軽減措置についても解説

不動産を購入する際の不動産取得税とは?計算方法や軽減措置についても解説

マイホームの購入は人生のなかでも大きな買い物の1つのため、「購入後に支払う税金も高額になる?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
不動産の値段だけではなく、どのくらいの税額になるかも事前に把握しておけば安心です。
本記事では、初期費用の1つである不動産取得税について、計算方法や軽減措置について解説していきます。

不動産を購入する際にかかる不動産取得税とは?

不動産取得税とは、住宅を取得した場合に課税される税金で、建物と土地それぞれに税額を計算します。
都道府県が課税する「地方税」のひとつで、取得時に一度だけ支払う点が、毎年支払う固定資産税との違いです。
地方税なので、取得した住宅の所在地のある都道府県税事務所に申告しましょう。
一般的に、納税のタイミングは住宅を取得してから半年〜1年後です。
しばらくすると自宅に納税通知書が送られてきますが、都道府県ごとにいつごろ納税が必要なのかは異なるため、申告時に併せて確認しておくのがおすすめです。

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不動産購入時にかかる不動産取得税の計算方法は?

不動産取得税を求める計算式は「固定資産税評価額×4%」です。
固定資産税評価額とは、市区町村が決定したその土地や建物の価値を指します。
固定資産税評価額は実際の購入価格よりも低くなり、60〜70%程度になる場合が一般的です。
建物と土地、それぞれの固定資産税評価額を上記の式にあてはめて計算し、マンションの場合は専有部分の面積も割合に応じて計算します。
たとえば、固定資産税評価額が建物2,000万円、土地3,000万円の場合、「(2,000万×4%)+(3,000万×4%)」で支払うべき税額は80+120万=200万円となります。

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不動産購入時にかかる不動産取得税に軽減措置はある?

2024年3月現在、不動産取得税には複数の軽減措置があります。
まず原則4%の税率ですが、2027年3月31日までは特例で3%が適用されます。
また、土地と建物についてもそれぞれに軽減措置があり、新築か中古かによって内容が異なるので注意が必要です。
新築の建物は、一定の条件を満たせば固定資産税評価額から1,200万円を控除できます。
たとえば、固定資産税評価額が1,200万円以下なら、取得税そのものが免除されるのです。
中古の建物は、1981年に適用された新耐震基準を満たしているか、改修によって満していれば軽減が受けられます。
一方、土地は新築でも中古でも変わらず、固定資産税評価額が2分の1になる特例が用意されています。

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まとめ

ここまで不動産を取得した際にかかる税金の計算方法や軽減措置について解説しました。
取得後にどの程度税金がかかるのか、軽減措置を適用できるのかが事前にわかれば、納税通知書が来ても驚かずにすみます。
税金の計算に不安があれば、不動産会社や専門家に相談してみましょう。
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